神奈川県議会 平成16年9月定例会

[日程]
                              
日 (曜日) 内容
15(水) 本会議(開会・知事提案説明)
21(火)・22(水) 本会議(代表質問)
27(月)・28(火)・30(木) 本会議(一般質問)
10 4(月)・5(火) 常任委員会
6(水) 特別委員会
8(金) 常任委員会
14(木) 本会議 (議案採決・閉会)













[議案]

 1.予算
区 分 件 数
一般会計
特別会計







 2.条例その他
区 分 件 数
条例の制定
条例の改正
工事請負契約の締結 11
不動産の処分
その他
人事案件
決算の認定
議員提出議案
26















 3.他
区 分 件 数
請願 18
意見書案 20
決議案 11


《補正予算の内容》 定見第67号・68号議案

会計別 前回までの累計額 今回補正額 合計額
一般会計 1,538,624,000 912,346 1,539,536,346
特別会計 818,454,531 3,035,293 821,489,824
企業会計 177,241,370 - 177,241,370
合計 2,534,319,901 3,947,639 2,538,267,540









■平成16年度一般会計9月補正予算の内容
 当初予算編成後の状況の変化により、特に対応する必要があるものについて補正予算措置を講ずる。
事  業 予算額
1 山下町県有地利活用事業 28,000千円
2 土地水資源調整費 5,000千円
3 放射線監視設備整備事業費 61,796千円
4 土地改良事業調査費 2,300千円
5 県営漁港整備事業費 10,000千円
6 次世代育成支援行動計画策定推進費 5,250千円
7 旧小田原保健福祉事務所跡地環境対策事業費 268,000千円
8 通常砂防事業費 105,000千円
9 急傾斜地崩壊対策事業費 427,000千円

1.山下町県有地利活用事業・・・新規
 ・目的と内容
NHK横浜放送局舎が山下町県有地に移転する方向で協議が整ったことにより、山下町県有地全体の利活用に当たり、地域の活性化や周辺地域の魅力向上などの地元要望、県及び横浜市の施策との整合性などを踏まえた山下町県有地利活用計画を策定する。
2.土地水資源調整費
 1)目的と内容
国庫補助(全額)を受けて、市町村の地区土地利用調整計画の策定を支援するもの。山北町川西地区における同計画策定のため、今後の土地利用のあり方についての調査・検討等に要する経費について、山北町に補助する。
3.放射線監視設備整備事業費・・・新規
 ・目的と内容
原子力施設周辺に測定設備(モニタリングポスト)を設置し、大気中の放射線量の測定を行なうことにより、施設からの放射線の影響がないことを監視するとともに、測定データの蓄積を行なう。
新たに原子力災害特別措置法が適用されることとなった日立製作所教育訓練用原子炉(川崎市麻生区王禅寺)周辺にモニタリングポストを整備し、使用済燃料の輸送に伴う燃料詰替作業期間中の施設周辺における環境放射線量を常時監視する。
4.土地改良事業調査費 〜相模川小沢(こさわ)頭首工の土地改良基礎調査
 ・目的と内容
相模川高田橋上流の小沢頭首工直下の河床が低下し、鮎などの遡上に支障となっているため、魚道改修に必要な基礎調査を実施し、関係機関との協議に必要な資料作成を行なう。
5.県営漁港整備事業費 〜三崎漁港の保安対策
 ・目的と内容
「海上における人命の安全のための国際条約」が平成14年12月に改正、平成16年7月に施行されたことに伴い、保安措置を講じていない港から出港した国際航海船舶は、条約締結国の港への入港の際に厳重なチェックを受けるとともに、入港を拒否されることがある。
このことから、三崎漁港から出港する水産高校等の500t(国際トン数)以上の実習船は、国際航海船舶としての適用を受けるため、円滑な外国港への入港ができるように、三崎漁港の花暮岸壁の一部に外部からの進入を制限するための制限区域を設け、可動式フェンス等による保安措置を講ずる。
6.次世代育成支援行動計画策定推進費
 ○次世代育成支援シンポジウム開催費・・・3,000千円(全額国庫)
 ・目的と内容
次世代育成支援対策推進法基づく地域行動計画の策定に向け、「働き方の見直し」をテーマとした全国縦断リレーシンポジウムの開催地のひとつとして、当シンポジウムを開催する。
平成16年11月〜12月、横浜市・茅ヶ崎市ほか県内3ヵ所で開催予定。
 ○子育て支援総合推進モデル市町村事業費補助・・・2,250千円(全額国庫)
 ・目的と内容
市町村における子育て支援事業の総合的な推進を図るため、子育て支援総合推進モデル市町村に指定された伊勢原市に対し、子育て支援事業の実施に必要な経費を補助。
「子育て支援総合推進モデル市町村事業を推進するための実施計画策定」「普及啓発セミナーの開催(1回)」「子育て支援事業の取組事例集の作成」

7.旧小田原保健福祉事務所跡地環境対策事業費・・・新規
 ・目的と内容
小田原保健福祉事務所を小田原合同庁舎に移転した際に実施した跡地土壌汚染調査により、基準値を超える特定有害物質(鉛・砒素)が確認されたため、土壌汚染対策法に基づき必要な対策(汚染土壌を掘削除去し汚染のない土壌を埋め戻す)を講ずるもの。
8.急傾斜地崩壊対策事業費
 ・内容・・・横須賀市佐原5丁目ほか15箇所。


《条例その他の議案の内容》

定県第69号議案  神奈川県総合リハビリテーションセンター条例 
 1)制定の趣旨
福祉と医療の連携による総合的かつ一貫したリハビリテーションを実施する施設としての位置づけをより明確にし、心身障害者及び中高年者等の社会復帰を積極的かつ効果的に推進するため、5つの福祉施設と2つの病院を統合し、神奈川県総合リハビリテーションセンターを設置するとともに、「地方自治法の一部を改正する法律」の施行(平成15年9月2日)に伴い、指定管理者制度を導入するため、所要の定めを行なうもの。
また、神奈川リハビリテーション病院及び七沢リハビリテーション病院脳血管センターに関する条例の廃止や、神奈川県立の児童福祉施設に関する条例等の改正を併せて行なうもの。
 2)制定の内容 
  1. 趣旨(第1条)
     神奈川県総合リハビリテーションセンター(以下「センター」)の設置、管理等に監視必要な事項を定める。
  2. 設置(第2条)
     福祉と医療により、総合的かつ一貫したリハビリテーションを実施するため、センターを厚木市七沢516番地の1に設置する。
  3. 業務(第3条)
     センターが行なう業務を定める
    1. 児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設として行なう業務
    2. 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設として行なう業務
    3. 身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設として行なう業務
    4. 知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設として行なう業務
    5. 医療法第1条の5第1項に規定する病院として行なう業務及び介護保険法第7条第18項に規定する居宅介護支援を行なう業務
    6. その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務
  4. 指定管理者による管理(第4条)
     センターの管理に関する業務のうち、地方自治法第244条の2第3項の規定により、知事が指定するもの(以下「指定管理者」)に行なわせる業務を定める。
  5. 指定管理者の指定の申請(第5条)
     指定管理者の指定を受けようとする者が知事に提出する申請書等について定める。
  6. 指定管理者の指定の基準(第6条)
     指定管理者を指定するための基準を定める
  7. 指定管理者の指定の告示(第7条)
     指定管理者の指定をしたときの告示等について定める
  8. 管理の基準等(第8条)
     指定管理者の管理の基準及び指定管理者との協定について定める
  9. 指定管理者の指定の取消し等(第9条)
     指定管理者の指定を受けた者に対する指定の取消し、又は業務の停止について定める。
  10. 診療等の受付時間(第10条)
     センターの診療(入所及び入院している者を除く)及び居宅介護支援の受付時間は、規則で定める。
  11. 利用料金の納付、減免及び不還付(第11条)
     センターの利用に係る料金の指定管理者の徴収、収入、減免及び不還付について定める。
  12. 手数料の徴収、減免及び不還付(第12条)
     センターの診断書の交付等の事務についての手数料の徴収、減免及び不還付について定める。
  13. 委任(第13条)
     この条例に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
  14. 施行期日(附則第1項)
     平成18年4月1日
     ただし、第4条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。
  15. 神奈川リハビリテーション病院及び七沢リハビリテーション病院脳血管センターに関する条例の廃止(附則第2項)
     神奈川リハビリテーション病院及び七沢リハビリテーション病院脳血管センターに関する条例は廃止する。
  16. リハビリテーション病院条例の廃止に伴う経過措置(附則第3項)
     廃止前のリハビリテーション病院条例第4条に規定する事務については、本条例に基づき、手数料を徴収する。
定県第70号議案  神奈川県県税条例の一部を改正条例 
 1)改正の趣旨
地方税法の一部改正により、自動車税のグリーン化税制が、その一部を見直した上で引続き措置されたことに伴い、自動車税の税率の特例に関する規定について所要の改正をおこなうもの。
 2)改正の内容
ア.環境負荷の大きい自動車に対する重課措置
 平成16年度及び17年度中に新車新規登録から11年(ガソリン車又はLPガス車は13年)を経過した車について、その翌年度以後の年度分の自動車税の税率を概ね10%重くする特例措置。
 
イ.環境負荷の小さい自動車に対する経過措置
・平成17年自動車排出ガス基準値より75%以上排出ガス性能の良い自動車で、燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの並びに電気・天然ガス・メタノール車について、自動車税の税率を概ね50%軽くする。
・平成17年自動車排出ガス基準値より75%以上排出ガス性能の良い自動車で、燃費基準を満たすものについて、自動車税の税率を概ね25%軽くする。
・平成17年自動車排出ガス基準値より50%以上排出ガス性能の良い自動車で、燃費基準を満たすものについて、自動車税の税率を概ね25%軽くする。
 3)施行期日及び経過措置
施行期日 : 平成17年4月1日
経過措置 : 平成17年度以後の年度分の自動車税について適用する。
定県第71号議案  神奈川県ライトセンター条例の一部を改正する条例
定県第72号議案  神奈川県聴覚障害者福祉センター条例の一部を改正する条例
 1)改正の趣旨
「地方自治法の一部を改正する法律」の施行(平成15年9月2日)に伴い、神奈川県ライトセンターに指定管理者制度を導入するため、所要の改正をするもの。
 2)改正の内容
管理委託に関する規定の削除及び指定管理者に関する規定の追加。
管理の委託に関する規定を指定管理者に関する規定に改めるとともに、指定管理者の指定に係る手続き等に関する規定(指定管理者に行なわせる業務の範囲、指定の方法・基準・告示、管理の基準等、指定の取り消し等、休館日・開館時間)を追加。
 3)施行期日 : 公布の日
定県第73号議案  神奈川県立平塚看護専門学校条例等の一部を改正する条例 
 1)改正の趣旨
県立平塚看護専門学校、県立よこはま看護専門学校及び県衛生看護専門学校の授業料、入学料及び入学検定料の額を改正するもの。
 2)改正の内容
入学検定料 : 8,800円 → 9,600円
入学料 : 6万円 → 7万円
授業料 : 14万400円 → 16万6800円(年額)
 3)施行期日及び経過措置
施行期日 : 平成17年4月1日
経過措置 :
平成16年3月末日に在学する者に係る授業料は従前の額を適用。また、平成16年4月1日以後、転編入又は再入学したものに係る授業料は当該者の属する学年の在学者と同額。

定県第74号議案  神奈川県立の高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例 
 1)改正の趣旨
県立高校改革推進計画に基づき、県立高等学校3校を新しいタイプの高等学校に再編するため、所要の改正を行なうもの。
 2)改正の内容
県立相模台工業高校・県立相模原工業技術高校 → 県立神奈川総合産業高校
県立厚木南高校 → 県立厚木清南高校
 3)施行期日 : 平成16年11月1日 ※ただし、県立高校の項を削る規定は平成17年4月1日から。

定県第75号議案  工事請負契約の締結について(産業廃棄物最終処分場建設工事(土木)請負契約)
定県第76号議案  工事請負契約の締結について(産業廃棄物最終処分場建設工事(電気)請負契約)
定県第75号議案  工事請負契約の締結について(産業廃棄物最終処分場建設工事(機械)請負契約) 
 1)工事場所 : 横須賀市芦名3丁目地内
 2)請負契約者名
土木 : 大林・京急・東部特定建設工事共同企業体 (請負契約金額 : 20億6,325万円)
電気 : 荏原実業株式会社神奈川支社 (請負契約金額 : 6億2,026万1,250円
機械 : 住友重機械工業株式会社 (請負契約金額 : 20億8,950万円)
 3)工事着手年月日 : 議会の議決があった日から7日以内 ※工事完成年月日は平成18年3月31日

定県第78号議案  工事請負契約の締結について(県立看護養成施設等改修工事(建築)請負契約)
定県第79号議案  工事請負契約の締結について(県立看護養成施設等改修工事(空調)請負契約)
 1)工事場所 : 横浜市旭区中尾1−5−1
 2)請負契約者名
建築 : 紅梅・千代田アクタス特定建設工事共同企業体 (請負契約金額 : 11億1,930万円)
空調 : 文化・飯田・いづみ特定建設工事共同企業体 (請負契約金額 : 4億6,782万7,500円)    
 3)工事着手年月日 : 議会の議決があった日から7日以内 ※工事完成年月日は平成17年8月10日

定県第80号議案  工事請負契約の締結について
               (相模川流域下水道左岸処理場水処理施設第7〜第9系列脱臭機械設備工事請負契約)
 1)工事場所 : 茅ヶ崎市柳島地内
 2)請負契約者名 : JFEエンジニアリング株式会社 (請負契約金額 : 6億4,575万円)
 3)工事着手年月日 : 議会の議決があった日から7日以内 ※工事完成年月日は平成18年3月15日

定県第81号議案  工事請負契約の締結について
               (酒匂川流域下水道左岸処理場流域汚泥機械濃縮機械設備工事請負契約)
 1)工事場所 : 小田原市西酒匂地内
 2)請負契約者名 : 荏原製作所横浜支店 (請負契約金額 : 6億5,625万円)
 3)工事着手年月日 : 議会の議決があった日から7日以内 ※工事完成年月日は平成18年3月15日

定県第82号議案  工事請負契約の締結について
               (酒匂川流域下水道左岸処理場汚泥脱水機機械設備改築工事請負契約)
 1)工事場所 : 小田原市西酒匂地内
 2)請負契約者名 : 株式会社石垣 横浜営業所 (請負契約金額 : 5億5,125万円)
 3)工事着手年月日 : 議会の議決があった日から7日以内 ※工事完成年月日は平成18年3月15日

定県第83号議案  工事請負契約の締結について(川崎北部方面養護学校新築工事(建築)請負契約)
定県第84号議案  工事請負契約の締結について(川崎北部方面養護学校新築工事(空調)請負契約)
 1)工事場所 : 川崎市麻生区王禅寺303−1
 2)請負契約者名
建築 : 北島・藤光特定建設工事共同企業体 (請負契約金額 : 16億6,950万円)
空調 : 神奈川保健・川合・相和特定建設工事共同企業体 (請負契約金額 : 5億1,447万9,000円 )   
 3)工事着手年月日 : 議会の議決があった日から7日以内 ※工事完成年月日は平成18年2月28日

定県第85号議案  工事請負契約の締結について(相模原北部地区警察署(仮称)新築工事(建築)請負契約)
 1)工事場所 : 相模原市西橋本5−4−10
 2)請負契約者名 : 竹中・谷津特定建設工事共同企業体 (請負契約金額 : 10億5,000万円)
 3)工事着手年月日 : 議会の議決があった日から7日以内 ※工事完成年月日は平成18年3月15日

定県第86号議案  不動産の処分について
 1)事業の目的
県立高校前期再編整備計画により発生した藤沢北高校跡地について、県自らの利用の計画がないことから、地元市での活用を図るとともに、併せて高校再編整備の財源とするため、売却するもの。
 2)売却物件 : 土地 (藤沢市天神町2−6ほか13筆/37,247.35u/学校用地及び雑種地)
 3)売却の相手方 : 藤沢市土地開発公社 (売却金額 : 11億7,596万6,397円)
 3)使用目的 : 医療予防関連施設、埋蔵文化財収蔵場所、消防の訓練場用地

定県第87号議案  不動産の処分について
 1)事業の目的
県立高校前期再編整備計画により発生した中沢高校跡地跡施設について、県又は地元市による公的活用の計画がないことから、学校施設の有効活用を図るとともに、併せて高校再編整備の財源とするため、学校法人に売却するもの。
 2)売却物件 : 土地 (横浜市旭区中沢1−51−1ほか8筆/36,822.06u/学校用地及び山林)
            建物 (横浜市旭区中沢1−51−1ほか/鉄筋コンクリート造4階建ほか7棟/13,873.90u
 3)売却の相手方 : 学校法人富士見丘学園 (売却金額 : 19億7,765万6,554円)
 3)使用目的 : 中学校及び高等学校施設

定県第88号議案  損害賠償の額の決定について
 1)要旨
県立厚木病院において発生した医療事故について、民法第695条に基づく和解に伴う損害賠償の額の決定を行なうもの。
 2)事故の概要
ア.事故発生年月日 : 平成14年10月18日
イ.事故の内容 : 
 入院中の患者(当時1歳)がチアノーゼを呈して心停止するに至ったため、人工呼吸などの蘇生措置を実施したが、呼吸管理を行なうために装着していた機関カニューレが外れていたことにより、酸素が肺に十分に供給されず、低酸素性脳症となり、平成15年3月25日に死亡に至る。
 3)損害賠償の内容
ア.損害賠償の相手方 : 両親
イ.損害賠償の額 : 2,000万円
ウ.損害賠償の要旨
 本件医療事故は、患者がチアノーゼを起こした後の処置において、機関カニューレが外れていないかなど、気道確保の確認作業が十分行なわれなかったことから発生したものであり、県は診療契約上の義務を怠ったことによる責任を負うとして、損害賠償を行い解決を図るもの。

定県第89号議案  住民訴訟に係る弁護士費用の負担について
 1)要旨
即位儀式への公務参加手当返還、損害賠償等代位請求事件については、元知事の訴訟承継人である被告の控訴審勝訴後に、原告が上告及び上告受理申立てを行なったが、最高裁において上告を棄却する判決が下されたことにより、被告の勝訴が確定。そのため、元知事の訴訟承継人である被告が支払った弁護士費用について、地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)附則第4条の規定により、なお従前の例によることとされた改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条の2第8項の規定に基づき負担するもの。
 2)訴訟の概要
ア.件名 : 即位儀式への公務参加手当返還、損害賠償等代位請求事件
 
イ.提訴日 : 平成3年4月15日、平成4年1月18日 (平成4年11月18日併合)
 
ウ.請求の内容 : 
 平成2年11月12日に行なわれた即位礼正殿の儀に知事及び県議会議長が、また、同年11月22日から23日にかけて行なわれた大嘗宮の儀に県議会議長が、いずれも県からの旅費の支給を受けて参列したのは、憲法の定める政教分離原則等に違反する違憲違法の儀式に参列するためのもので、違法な公金の支出に当たるとして県に代位して知事に3,300円、県議会議長に25,150円の旅費の不当利得返還を求めるとともに、知事に対してはあわせて各旅費の合計額の損害賠償を求めて訴訟が提起された。
 
エ.判決要旨 : 
 知事及び県議会議長が、憲法に日本国及び日本国民統合の象徴であると定められている天皇の即位に祝意を表する目的で、社会的儀礼として、三権の長、国務大臣、各地方公共団体の代表者とともに、皇室典範第24条に規定する即位の礼のうち伝統的な皇位継承儀式である即位礼正殿の儀に参列した行為は、その目的及び効果にかんがみ、憲法第20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないと解するのが相当。
 また、県議会議長が、憲法に日本国及び日本国民統合の象徴であると定められている天皇の即位に祝意を表する目的で、社会的儀礼として、三権の長、国務大臣、各地方公共団体の代表者とともに、即位礼に際しての皇室の重要な伝統儀式である大嘗宮の儀に参列した行為は、その目的及び効果にかんがみ、憲法第20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないと解するのが相当。
 3)負担の内容
ア.負担の相手方 : 元知事の訴訟承継人
イ.負担額 : 100万円

定県第90号議案  欠損金の資本剰余金による処理について
 1)趣旨
 地方公営企業法施行令第24条の3第2項の規定により、平成15年度神奈川県病院事業未処理欠損金を資本剰余金をもってうめようとするもの。
 2)処理の内容
平成15年度神奈川県病院事業未処理欠損金218億846万6,365円のうち、平成15年4月1日の県立厚木病院の厚木市への移譲に伴い厚木市へ無償で譲渡した土地等の資産に係る欠損金40億2,698万8,667円について、次のとおり資本剰余金を繰り入れて処理する。
 
1.平成15年度未処理欠損金 : 218億846万6,365円
2.欠損金処理額             
 (1)資本剰余金繰入額 : 40億2,698万8,667円
3.翌年度繰越欠損金 : 177億8,147万7,698円


■知事提案説明  <9月15日 本会議>
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hisyo/chiji/hatugen/gikai/h1609.htm


  
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