▽定県第58号議案 神奈川県手数料条例の一部を改正する条例
▽定県第59号議案 事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
- (1)改正の趣旨
-
神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部改正に伴う市町村への権限移譲に関し、地方自治法第252条の17の2の規定による市町村との協議が整ったことにより、市町村が処理する事務の範囲等について、所要の改正を行うもの。
- (2)改正の内容
-
- 現行の項目について、新たに移譲する事務を規定するもの 【1項目】・・・土壌・地下水汚染の調査および指導等の17事務
- 市町村が処理することとなる事務を新たな項に規定するもの 【1項目】・・・汚染原因者が特定できない環境汚染発生時の調査及び指導等の18事務
- 現行の項目について、適用を除外するもの 【1項目】・・・化学物質管理目標の届出の経由等の2事務
- 条例の規定の整理をするもの 【1項目】
- (3)施行期日
- (2)-ア、イ及びエについては、平成16年10月1日
- (2)-ウについては、平成17年4月1日
▽定県第60号議案 神奈川県介護福祉士及び社会福祉士修学資金貸付条例の一部を改正する条例
- (1)改正の趣旨
-
国の「介護福祉士等修学資金貸付制度の運営について」が一部改正されたことに伴
い、貸付対象について、所要の改正を行うもの。
- (2)改正の内容
-
第2条第1項第3号中の「国立の」を「国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう)が設置する」に改める。
- (3)施行期日
- 公布の日から施行
▽定県第61号議案 神奈川県立の知的障害者援護施設に関する条例の一部を改正する条例
- (1)改正の趣旨
-
神奈川県立津久井やまゆり園について、第3条の規定に基づき、平成17年4月1日から指定管理者に管理を行わせる施設とすることに伴い、所要の改正を行うもの。
- (2)改正の内容
-
施設の名称を「神奈川県立津久井やまゆり園」から「津久井やまゆり園」に改める。(第2条、第3条、第9条、第10条)
- (3)施行期日
- 平成17年4月1日
▽定県第62号議案 神奈川県看護師等修学資金貸付条例の一
部を改正する条例
- (1)改正の趣旨
-
平成16年3月31日付で厚生労働省の「看護師等修学資金貸与制度実施要綱」が改正されたことにより、看護師等の養成施設の呼称が変更になったとともに特別修学資金貸与対象施設の一部が対象外となったため、所要の改正を行うもの。
- (2)改正の内容
-
公布の日から施行
- (3)施行期日
- ※経過措置
- この条例の施行の日前の貸付けの決定に係る修学資金の貸付については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- この条例の施行の日前の貸付けの決定に係る修学資金であって、この条例の施行の日において返還が完了していないものの返還及び債務の免除については、なお従前の例による。
▽定県第63号議案 神奈川県建築士法関係手数料条例の一部を改正する条例
- (1)改正の趣旨
-
二級建築士又は木造建築士試験の受験手数料については、地方自治法第228条第1項の規定に基づき、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(以下、「政令」という)で定める金額を標準として条例で定めることとされている。 今回、政令の一部改正に伴い、二級建築士又は木造建築士試験の受験手数料を改定するため、所要の改正を行うもの。
- (2)改正の内容
-
二級建築士又は木造建築士試験の受験手数料の額を改める。 ※1万3,900円→1万5,100円
- (3)施行期日
- 平成17年1月1日
▽定県第64号議案 指定管理者の指定について(津久井やまゆり園)
- (1)指定の趣旨
-
神奈川県立の知的障害者援護施設に関する条例第3条の規定に基づき、指定管理者を指定するもの。
- (2)指定の内容
-
- 施設の名称…津久井やまゆり園
- 指定管理者…社会福祉法人かながわ共同会(秦野市南矢名3-2-1)
- 指定期間…平成17年4月1日〜平成27年3月31日
▽定県第65号議案 住民訴訟に係る弁護士費用の負担につい
て
- (1)趣旨
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伊勢原市大山沢砂防設備用地測量業務委託に係る損害賠償請求事件については、元職員である被告の勝訴が確ついて、地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)附則第4条の規定により、なお従前の例によることとされた改正前の地方自治法第242条の2第8項の規定に基づき負担するもの。
- (2)訴訟の概要
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- 件名・・・伊勢原市大山沢砂防設備用地測量業務委託に係る損害賠償請求事件
- 提訴日・・・平成14年8月29日
- 請求の内容・・・神奈川県平塚土木事務所が測量会社との間で締結し
た測量業務委託契約について、相被告の測量会社が契約どおりに業務を履行してい
ないのに、県が業務委託料全額を支払ったとして、被告に対する損害賠償代位請求
訴訟が提起された。
- 判決言渡日・・・平成15年12月24日(第1審判決)
- 判決 要旨・・・本件公金の支出に違法な点はなく、原告の請求を棄却。
- 控訴・・・平成16年1月6日
- 控訴 棄却・・・平成16年5月13日、東京高等裁判所は控訴人の
控訴には理由がないものとして棄却。控訴人は上告せず、平成16年6月1日に勝
訴が確定
- (3)負担の内容
- 100万円
■知事提案説明
<6月17日 本会議>
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hisyo/chiji/hatugen/gikai/h1606.htm