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地方分権一括法が施行されてから2年半が過ぎました。これにより国から地方へ多くの「権限」が移譲されたとはいえ、その裏付けとも言うべき「財源」の移譲については遅々として進んでいないのが現状です。小泉首相が進める地方分権の中心である地方財政改革のなかで、国庫補助金の削減・廃止、地方交付税の見直し、地方への税源移譲の「三位一体」での改革論議がされています。しかし、財務省と総務省・地方自治体との対立もあり迷走をしているのが現状です。地方自治体がその名のとおり自立するためにも、まずは国と地方のお金の関係、この問題の解決が不可欠です。
歴史 ‥‥古くは昭和11年に遡る。現行制度は同25年のシャウプ勧告に基づく「地方財政平衡交付金制度」を経て、同29年に地方交付税制度として開始。 目的 ‥‥地方自治体の自主性を第一に、財源の均衡化(財政調整機能)と地方行政の計画的な運営を保障(財源保障機能)し、地方自治の本旨の実現と地方自治体の独立性の強化。 地方交付税 1.地方自治体共有の固有財源‥‥国が地方に代わって徴収する地方税的要素 2.地方の一般財源‥‥地方の自主的な判断で使用できる財源 (国庫補助金のように使途が限定されていない) 3.国と地方の税源配分を補完‥‥国と地方の支出割合 (2:3)と国税と地方税の比率 (3:2)のギャップの補完機能 普通交付税のしくみ
ナショナルミニマム(国が補償する最低水準)確保の為に、地方自治体が負担しなければならない額。これを自ら負担できる自治体は地方交付税は配分されず、不交付団体と呼ばれる。現在、都道府県では東京都のみ不交付。全国3,218市町村中不交付団体は104団体(4%)、県下市町村では平塚市、藤沢市、箱根町など9市4町が不交付団体となっている。
地方交付税の功罪 【功】 国民はどこの土地に住んでも「ある一定水準」の生活、教育、安全などを享受できるようになり、国全体のバランスのとれた発展に寄与。 【罪】
交付額が18兆3,722億円(平成14年度)と国家予算の1/4近くにまでなっており、最低水準の保障という目的とズレが。 【罪】 自治体が行政コストの削減を図ろうとすると、逆に交付額が減額されるしくみになっており、自治体の自立を阻害してきた一面も。 神奈川県の近年の交付額
(13年度最終:286億円、14年度当初:500億円) 人口一人当たりの地方交付税額 [平成12年度による。( )内は交付税額。]
国庫補助金の削減・廃止、地方交付税の見直し、地方への税源移譲。幾度となく議論をされてきた課題ですが、これまで解決をみることなく先送りされてきました。その裏には中央省庁による自らの関与・権限を維持しようという論理が見え隠れしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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