平成13年9月27日
神奈川県議会9月定例会 会議録 吉田大成 質問

 議長から発言のお許しをいただきましたので、私は、かながわ清風会県議団の一員として、通告に従い、順次質問をさせていただきます。
 知事におかれましては明快、かつ前向きなご答弁をお願いいたします。
 また、先輩同僚議員の皆様におかれましては、しばらくの間ご清聴のほど、よろしくお願い申し上げます。

 まず、質問の第1は、景観行政についてであります。
 景観というものは、その土地、その場所の自然風土や歴史的背景、さらには社会的条件などの様々な要素が絡み合って、我々の目に入ってくるものであります。そして、同じものを見ても、人によって受け止め方が異なるという点で、非常に難しい分野であると言えます。
 例えば、みなとみらい21の中に松並木があったら、どう受け止められるのでしょうか。大磯町辺りの松並木と海が見える景観とはまったく異なり、不自然な感を覚えるのではないでしょうか。いや、逆にそのミスマッチさがかえって斬新的と受け止める人もいらっしゃるかもしれません。また、ニューヨークのスクエアーズ・ガーデンの角にある看板を見ると、それはそれで景観に溶け込んでいて、まさにそれがニューヨークの象徴とでもいうべき景観となっています。例を挙げるときりがないのですが、一つ言えることは、個人個人で受け止め方が異なる部分と、大多数の人が同じ感覚を持てる部分が、漠然とですが分けられるということです。そこが景観という分野を難しくしている原因かもしれません。
 景観を守る、美観風致を維持するという面から、屋外広告物の規制を行っているのが、本県では屋外広告物法に基づく神奈川県屋外広告物条例と同条例施行規則であります。県内市町村で独自の屋外広告物条例を持っているのは、横浜市を始め3市あり、それぞれ条例等で規制をしており、自治体ごとに規制の強弱が若干異なっております。そこで景観行政について、この屋外広告物という観点からお伺いさせていただきます。  さて、最近、バスの前面を除く車体全てに広告を掲載している車体広告バス、いわゆるラッピングバスを県庁の周辺でもよく見かけるようになりました。これは、横浜市営バスが昨年の12月から車体広告を始めたからであります。横浜市に先立ちまして、皆様もよくご存知のとおり、東京都が昨年4月より都営バス等の車体広告を認め、1台あたり1年間最上位ランクで300万円ほどの収入があり、かなりの広告収入が都に入ることになったということで、いろいろと話題になりました。
 今までの屋外広告物というと、看板のように移動しない、固定された物が主流でした。まさにその場所にあるわけですから、そのような意味からは分かりやすかったのですが、バスや電車などの車体広告となりますと、固定物ではなく、移動しているという状態が発生するわけであります。公共交通機関であることや動いているということから、かなり街中でも目につく存在になりますし、広範囲で動くことから、周辺に与える影響が予想し難いという点でも今までの屋外広告物とは明らかに異なります。
 最近、新聞でも話題になっていましたが、東京都の屋外広告物審議会が電車の車体への商業広告の掲載を認めたことに伴い、JR東日本が年内にも山手線を含む首都圏の数路線で車体に広告を掲出した電車の運行を始めることを検討し始めたということです。しかし、川崎市が電車の車体広告を認めていないことから、川崎市を通過する東海道線や京浜東北線では運行できないという内容の記事でした。川崎市は電車について、運行管理上に必要なものしか認めていないことから、そのような報道がされたのだと思います。しかし、新聞報道では首都圏では千葉、埼玉、神奈川の各県で認めていると記載されており、支障がないかのように読み取れますが、実は若干ニュアンスが異なります。
 神奈川県においては、電車の外面利用の広告の場合、原則として「一電車についての表示面積の合計は4.2平方メートル以下」と県屋外広告物条例施行規則で定められていますが、これは東京都の屋外広告物審議会が側面積10分の1を限度に電車の車体広告を認めたこととは、必ずしも一致しているわけではありません。つまり、神奈川県は第三者広告を認めているという点では、東京都と同じですが、その基準が異なっているのであります。
 そこで、知事にお尋ねいたします。  屋外広告物は、景観への配慮から、各自治体の持っている権限はもちろんのこと、その地域差に十分留意する必要がありますが、最近は看板のような固定物だけではなく、バスや電車のように複数の自治体が関係してくる広域性のある事例も出てきております。
 したがって、広域性の観点からの議論も必要で、県内市町村はもとより近隣都県間の調整が非常に重要になってきますが、関係機関との調整をどのような考え方で進めていくのか、知事のご所見をお伺いいたします。

 次に、規制緩和という観点からバスの車体広告等についてお伺いします。
 ラッピングバスを見ていますと、中にはデザイン的に派手で、景観に対して違和感のあるものも見受けられます。そのような一部の好ましくないデザイン広告が、ラッピングバス全体の評価を悪くする懸念もあります。ただ、行政がデザインの良し悪しを判断することはかなり難しく、多くの課題があることは承知していますが、景観面の配慮が重要であることは誰もが認めることであると思います。県内におけるバスや電車の車体広告が無制限に緩和された場合、広告が氾濫し、その影響は図り知れないものがあり、都市景観などに配慮した適切な対応が求められることは申し上げるまでもありません。  また、高齢者や障害をもつ方々などへの配慮も当然のことながら必要になります。広告バスが来ると、確かにバスの前面は広告できないとは言え、バス会社名等の識別性の問題が生じて、ご自身が乗るべきバスか判別できないというようなことが懸念されるわけです。そのようなことがないように、バス会社名が容易に識別できるようにするなど、きめ細かな配慮を怠るわけにはいきません。  東京都の屋外広告物審議会が側面積の10分の1を限度に電車の車体広告を認めたことは、先程申し挙げましたが、一方で、JRはプロジェクトチームを発足させ、10月の都条例施行規則の改正に向けて、安全上や景観上で問題のない色彩やデザインなど、掲載する広告のガイドラインを早急にまとめていくということです。このような事業者による自主審査や地域性を十分に加味した規制緩和を考える必要もあります。
 そこで、知事にお尋ねいたします。  民間バス会社や民間鉄道会社が車体広告を実施することについては、美観上の問題や高齢者、障害者の方々等への配慮などの課題がありますが、事業者によるデザインの自主審査を求めるなどの一定の基準を設けていくのであれば、規制緩和という観点から認めていくことも必要ではないかと考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。

 質問の第2点目は、震災復興についてであります。  昨年の7月に神奈川県地域防災計画を修正し、県の地震防災対策が強化されました。その中で、都市の安全性の向上や災害時応急活動事前対策の充実に積極的に取り組むとともに、市町村に対しても平成8年度に市町村地震防災対策緊急支援制度を創設し、平成12年度までの5年間で総額100億円の緊急支援を実施してきましたが、これについても引き続き実施していくということで、まさに総力をあげて取り組んでいただいているところであります。
 しかし、この改正された地域防災計画を拝見して、気に掛かる点があります。それは、「復旧・復興対策」についてであります。確かに、従前と比べますと充実した感はありますが、そろそろ震災後の復興対策についても本格的に取り組んでいく時期にきているのではないかと考えています。
 地震災害が発生、または発生する恐れがある場合は、災害対策基本法第23条の規定に基づき、県災害対策本部が設置され、様々な応急活動対策が実施されることになっております。そして、応急活動対策は概ね1週間を想定しており、1週間後には、災害対策本部は生活復旧の検討時期を迎えることになっています。
 ところが、地域防災計画を拝見しますと、「県及び市町村は、復興に係る総合的措置を講じ、速やかな復興を図るために、復興に関する事務等を行う組織(震災復興本部)を庁内に設置するとともに、当該本部内における復興計画の策定を進める担当部局において、復興計画作成方針の検討、復興計画に係る庁内原案の作成、既存計画との整合性の確保、庁内各部局の調整を行います。」と書かれています。つまり、震災復興本部の発足時期、本部の位置付けが明確ではないのです。震災直後の応急対策はもちろんですが、復旧・復興対策も非常に重要な位置付けにあります。
 震災後の復興活動は、行政の全ての分野に関わるだけでなく、長期間にわたります。したがって、阪神・淡路大震災の例を見ても、復興施策は事実上、通常の行政組織そのもので実施されると考えられます。しかし、県民にとっても行政にとっても、震災復興は非常に大きな意味と重みを持つものであり、一刻も早い復興を目指すには、行政側からその目標を示し、特別な体制で臨むことが必要であります。
 そこで、知事にお尋ねいたします。  震災後、まず始めに必要となるのは震災復興本部であります。地域防災計画には「庁内に設置する」とされておりますが、この震災復興本部については、設置条例を制定するなどして、復興のための体制をより明確化すべきであると考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。

 次に、復旧・復興対策の具体的な内容についてであります。
 先程申し上げた地域防災計画の復旧・復興対策のパートには、「詳細な手順、手法等については、事前の復興対策マニュアルとして、別途作成していきます」ということが記載されております。まさに、事前の復興対策という視点は重要であると私も考えます。
     復興計画はあくまで震災後に必要になるもので、やはり、復興を想定した事前の対策を想定しておけば、その復興計画策定もスムーズに進むという点からも、その必要性は高いといえます。このマニュアルに加え、復興計画の項目も併せて詰めていく必要がありが、その両者が一体となって、初めて復興対策がスムーズに展開できると考えます。
 また、当然のことながら、事前のマニュアル作成や復興項目等を詰めていく際には、県内市町村だけでなく、近隣都県との調整も必要になってくるでしょうし、場合によれば国との調整も必要になるかもしれません。
 これらの作業は、応急対策をやりながらということになりますので、大変なことであることは想像できますが、行政側が復興目標を示していくことが求められてくることを考えますと、地道に歩を進めておくべき分野であると確信しております。
 そこで、知事にお尋ねいたします。  地域防災計画の復旧・復興対策に掲げられております、震災後に取り組むべき復興計画の項目、事前の復興対策の詳細な手順、手法について、検討を早急に進めておく必要があると考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。

 次に、防災訓練に関連してお伺いいたします。
 現在、防災訓練といいますと、災害が発生した時そのものを想定して訓練を実施しております。これは当たり前のことですが、災害発生時の対応こそが最重要課題であり、災害発生直後、また、応急活動がうまくいかなければ、被害が拡大し、特に、人的被害が拡大するなど、とり返しのつかないことになるからであります。
 先程も少し触れましたが、周辺自治体との訓練につきましても、7都県市の合同訓練を行うなど、積極的に取り組んでおりますが、復興対策を想定した訓練も実施していく必要があると考えます。確かに、震災後の復興プロセスはそれなりの期間を要するわけですが、そうした訓練なしには、大規模災害が発生した後に、復興対策の柔軟かつ機敏な対応が難しいのではないかと危惧いたします。震災復興本部のもとでの訓練であれば、災害発生時訓練と違い、現場手配や資機材等の手配が不要でありますので、実施に向けて多くの調整が必要になることもないと思います。
 したがいまして、訓練につきましても、通常の防災訓練だけではなく、震災復興本部のもとで、復興計画策定の模擬訓練を実施していく必要があると考えておりますが、知事のご所見をお伺いいたします。

 質問の第3点目はNPOと行政との協働についてであります。
 昨年の質問で、NPOと行政の連携ということで、NPOに対する行政の関わりを今一歩進めていくこと、そしてNPOへの支援について知事にお尋ねさせていただきました。
 その後、13年度予算で、ボランタリー活動の自主性、主体性を尊重しながら、県と団体とが協力し合い協働して事業を進めていくことや、活動を促進するための支援を目的とした「ボランタリー活動推進基金21」を新たに創設し、さる9月10日から募集が開始されたところであります。この取り組みは、まさにNPOに対する支援の一環として大きく一歩を踏み出したものとして期待をさせていただいております。
 さて、「NPOと行政との協働」ということをここで改めて取り上げさせていただいた理由は、神奈川県においても、NPOとの協働の領域が、今後より拡大していくのではないかと考えるからであります。  そこで、気にかかるのが、そもそも「公益(パブリック・インタレスト)」とはいったい何か、誰がどのように決め、そして実行するのか、という民主制社会の基本的問題であります。
 近代日本社会においては、「公益」の決定・管理は基本的には政府、そして行政でした。そうした過程のなかで、「公=官」という通念ができあがり、それについて「官」も「民」も疑問を抱かずに、「民」は自らも公益の担い手であることを認識せずに、ただ行政のあつらえたもののなかで、ここまできた。そして、こうした考え方は、現代においても少なからず残っているのが実情であります。
 しかし、こうした「公=官」という構造は社会状況の変化の中で少しずつ崩れはじめ、「公益」を維持、増進するためには、もっぱらこれまでの担い手であった行政だけではなく、自立した市民団体や個人による活動が必要だという認識が「民」と「官」の双方に生まれつつあります。
 そこで、これからは新たな公益の担い手として、NPOをどのように位置付けて、県のパートナーとして県政に参画してもらうかを明確化していくことが非常に大事なことになってきます。
 NPOとの協働とはそのスキームこそ違いますが、そのような部分の調整に失敗したのが、第三セクターだったのではないかと思います。第三セクターの場合は、民間の良い部分と行政の良い部分を融合させて、ひとつの事業体として公益性のある事業を進めようとしたのだと思いますが、結果として、お互いの利点を活かすことができなかったことが、現在の第三セクターをめぐる様々な問題を引き起こした大きな要因であると考えています。つまり、融合とはいうものの行政は行政の殻を破ることはできなかったし、一方の民間サイドにもどこかに行政への依存心があったのではないでしょうか。そういう意味合いで意識のずれ、また認識の低さが双方にあったのかもしれません。
 これからのNPOとの協働を進めるにあたっては、同じ過ちを繰り返すわけにはいきません。そのためにもまずは行政側の自己改革、職員の意識改革が求められますし、さらには一定の期間を設定して、ここまでには何をどのように進めるという目標を行政の側から示していくことも必要と考えます。
 そういう意味からも、本来的な公益の担い手とは何か、自治体が何をやっていくべきかを改めてしっかりと議論すべきでありますし、NPOとの協働を進めることで、県としても自らの組織に何をフィードバックし、自己変革につなげていくのかが、重要であります。財政が厳しいから民間に、というようにNPOを単なる行政の補完機関としか考えないのでは、その先に展望はありません。NPOとの協働の拡大に向けては、県が民間ボランティア活動者と同じ目線で仕事を進めることで、今後の仕事の進め方を見極めることが可能になり、そういう中で、行政自身が変わっていく、また変わらなければならない部分が出てくるでしょう。
 また、公益の担い手として、それぞれの役割分担を明確にすることで、県が行政として特化すべき部分も見えてきて、効率化も図られるのではないでしょうか。
 そこで、知事にお尋ねいたします。
 NPOとの協働がこれから拡大していくことを踏まえると、単なる一過性でNPOとの連携を拡大するのではなく、公益の担い手としてNPOが果たす役割をどのように認識し、行政のパートナーとしてどこまで期待するのか、基本的な考え方を示す必要があると思いますが、知事のご所見をお伺いいたします。
 また、NPOとの協働を通じて、行政側がNPOと同じ目線で仕事を進めるなど、行政自身が変化していく必要があると考えますが、併せて知事のご所見をお伺いいたします。

 次に、NPOとの協働の計画的な推進についてであります。
 NPOとの協働を進めるには、県が行政として責任を持って行う業務とNPOが主体的に進めるべき業務を明確にしたうえで、多方面から協働を推進していく必要があります。
 そのためには、まず、NPOが地域に密着した活動を通じて住民ニーズや活動分野における特殊な情報を有していることが多いことを踏まえ、事業の計画段階から参画を求め、行政と相互に意見を出し合いながら事業の構築を進めていくことが求められます。
 また、県の職員の方々が協働を多く経験し、NPOとの相互理解を深め、お互いに協働の実績を積み重ねることも、今後の県政運営において重要であると思います。
 たとえば、行政サービスの実施に関連した仕事はNPOなどの住民サイドに委ね、自治体の基本的役割は総合的な地域政策の立案に特化し、自治体職員は、各分野の専門家として、住民参加による多様な意見を調整し、住民主体の政策として纏めていく役割を果たすということも今後考えられるでしょう。
 さて、今年度から県民活動サポートセンターのパートナーシップ・ルームが本格運営を開始しておりますが、ここでは個々の団体が県機関との協議や共同作業を行いたい場合に申し出をすれば、サポートセンターが関係部局と仲介してくれ、関係部局と申込み団体が協議に入れるという制度です。このような仕組みを運営する中で、NPOの県事業への関わり方も整理できるのではないでしょうか。
 また、ボランタリー活動推進基金21に基づく事業は、今後、神奈川県がNPOとの協働を進めていくうえでの、手法・事業範囲を見定めるための、パイロット的事業としての位置付けという意味合いもあると考えております。これからどのような事業がふさわしいか、協議に入っていくわけで、まさに支援は始まったばかりでありますが、今後、基金の協働事業以外にも、協働の領域は拡大していくことになると思います。そこには、計画立案などの政策形成過程へのNPOの参画というように、対象業務の拡大に伴うものも先々出てくることが想定されます。
 NPOとの協働は、ボランタリー活動推進基金21を活用したものだけでなく、今後、いろいろな場面で拡大していくことが予想されますことから、基金による協働事業の事例を積み重ねるなど、様々な活動の成果を協働の拡大の際に活かすべきであります。
 そこで、NPOとの協働を拡大するにあたっては、中期的な年次目標を建てて推進すべきであると考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。

 次に、中間支援組織のNPOについてであります。
 NPOと行政の協働関係の構築を早期に達成するためには、先程も触れましたが、行政の自己改革、職員の方々の意識改革やNPO自身の能力向上などの課題を解決していかなければなりませんが、実際問題として、NPOの対象となる団体の数を把握することは不可能かもしれない中で、その課題を解決していかなければなりません。
 そうなりますと、個々のNPOに対して様々な面からサポートする機能を持ち、かつ、行政との調整経験があるNPO、つまり、行政とNPOの中間的役割を持つNPOとの連携もより深めていくことが必要であると思います。このようなNPOとの連携を深めることで、例えば、個々のNPOの詳細な情報を収集するとか、県側の情報を提供する際の発信システムに組み込んでいくとか、行政との協働事業への参加に向けた橋渡しの役割を担ってもらうとか、様々な効果が期待できると思います。
 神奈川県の場合、県民活動サポートセンターがNPOとの協働のコーディネーター的役割を担っておりますが、NPOと行政をつなぐ橋渡し役として、個々のNPOを支援するNPOが調整機能を持ってもらうことも考えられます。当然のことながら、個々のNPOとの関係を遮断するということではなく、より連携がとりやすい形で協働関係を構築していく方法として、そのようなことも検討に値するのではないかと思うのであります。
 そこで、知事にお尋ねいたします。
 NPOとの協働を進めていくうえで、NPOと行政をつなぐ橋渡し役として、個々のNPOをサポートするNPOに調整機能を持ってもらうことも考えられますが、NPOをサポートするNPO、いわゆる中間支援組織の役割をどのように考えているのか、知事のご所見をお伺いいたします。

 以上で、私の第1回目の質問を終わらせていただきます。ご清聴、誠にありがとうございました。


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