かながわ清風会の吉田大成でございます。
議長のお許しをいただきましたので、私はかながわ清風会の一員として、通告に従い、順次質問をさせていただきます。
先輩、同僚議員の皆様におかれましては、しばらくの間、ご清聴をお願い申し上げます。
質問の第1は、対話型行政と県民参加の推進についてであります。
知事の提案する「県民参加、対話行政を県政運営の基本に据え、県民の皆様と手を携さえ、明るい21世紀の神奈川をともに築いていく」この決意は、まさにこれからの自治体行政を運営する上で一番重要なことと理解しております。従いまして、私も昨年6月定例会におきまして、知事の決意に賛意を示し、対話型行政推進のため、特に現在行っている具体的な広報・広報活動の成果などについて質問をさせていただきました。
本年4月の地方分権の施行に伴い、国から県、県から市町村へと多くの権限が移譲され、以前にも増して地方自治体の力が問われ、その責任も求められるようになりました。また、県当局もこうした大きな流れの中で、行政システム改革を進めており、本年度の重点的な取り組みとして、実効性ある地方分権の推進、民間活力の積極的な導入、透明・明瞭な対話型行政の推進が示されております。県民との対話を一層進め、県民参加を充実させるための制度・運営の見直し等を進められているようですので、本日、改めて県政運営の基礎となる対話型行政、県民参加について質問させていただきたいと思います。
知事はこれまでもさまざまな場面で、対話型行政、県民参加の推進についてのお考えを披露されておりますので、私も承知しておりますが、対話型行政を推進するに当たっては、まず県民とのパートナーシップのあり方をどのようにとらえるかが重要なポイントであり、私はこのパートナーシップを県民と県との信頼関係があって、初めて成立するものと考えております。お互いがパートナーとして認め合い、県が県民にパートナーとして認めてもらうに十分な、信頼に足る、責任ある姿勢を示していかなければなりません。
対話型行政とは行政を推進するに際して、お互いの信頼関係のもと、県民が客体ではなく、主体的に参加できるシステムにほかならないと思うのであります。
そこで、知事にお伺いいたします。
対話型行政、県民参加を推進するに当たっては、県民と県とのパートナーシップのあり方が大きな意味を持ってまいります。このパートナーシップを形成していくためには、県民が主体であるという認識のもとに、お互いの意見を交えながら信頼関係を構築していかなければならないと考えますが、対話型行政の推進を標榜する知事の基本的な考え方をお伺いいたします。
次に広報での努力、工夫についてお伺いいたします。
先ほど来申し上げているパートナーシップの形成には、相手のことを知ることも重要なファクターになります。当然のことながら、県民の側の自己努力も必要ではありますが、県民をパートナーとして位置づける以上、行政の側でも職員と県民の合同研修を実施するなど、その能力向上を支援する取り組みも必要であります。
そのためにも、まずは県みずからのことを積極的に県民に知らせていかなければ、何も始まりません。つまり、日ごろの広報活動を通じ、責任ある姿勢を県民に対して示すことが行政に対する信頼を築くことにもなるのです。一つ一つの情報が県の姿を知らせている、そのことを常に意識すべきであり、その気持ちがなければ、県民にとってより理解しやすい、あるいは、より関心を持ってもらえる情報とならないのではないでしょうか。
さらに県民のニーズに合った情報を提供することも必要ですし、情報の体系化も必要です。例えば、県のホームページであれば、単なる分野ごと、つまり縦割りにならないように、関連情報へのリンクを工夫するとか、細かな部分での工夫によって、理解を助け、また県政に関心を持ってもらうその機会が増えていくのではないでしょうか。
また、今まで取り組んできた広報の実績として、例えば「県のたより」が実際にどの程度読まれているのか、どんな方々が読んでいるのか、そういったことを調べるとか、またホームページへのアクセス方法、つまりどういう経路をたどって目的の情報にたどり着いているかを調べるなど、大変細かい事でありますが、このようなことを分析することによって、現在の広報を利用者のニーズをとらえた、より見やすい、より効果的な情報伝達のメディアとして充実を図ることができるのではないかと思います。
まず、信頼関係構築のためには、県民に県の方を向いてもうらうことが必要なのですが、そのための答えは、県政に目を向けてもらうための日々の地道な努力、これに尽きるのではないでしょうか。
.知事が直接県民の方に県政について話す機会が多いにこしたことは有りませんし、我々議会もあらゆる機会をとらえて県政の状況を県民の方にお知らせをしていく、そして当然のことながら、県のあらゆる広報媒体での工夫等、多方面での努力こそが必要であります。又、県政の姿が見えにくいということは、一方では知事の顔が見えにくいからだとも言え、知事の姿勢がより県民に伝わることで、県政に対する理解も深まるのではないかと思うのであります。
昨年、私がこの場で要望させていただいたように、対話集会を積極的に開催するなど、知事が県民と直接対話する機会を設定すればよいわけですが、これは時間的な制約がありますので、その他さまざまな手法で知事の考え方を知ってもらうことも必要なのではないでしょうか。
例えば「県のたより」でございますが、1面の特集記事を見ても行政の実の部分が多く、特集テーマに対する知事の姿勢がいま一つ県民に伝わらないのではないでしょうか。施策の概要と友に、知事のお考えが併記をされていれば、より理解も深まると思います。
それはホームページについても同様のことが言えるかと思います。インターネットの特性等を考え合わせますと、さまざまな政策テーマに対する考えに限らず、知事の日々の所感、雑感などを定期的に掲載をするなど、知事のお人柄についても県民に感じてもらえるような、そんなページがあってもよいのではないでしょうか。知事との対話はいつでもできるわけではありません。しかし、こうした取り組みによって、例えば「知事への手紙」などの利用もこれから増えていくのではないかと思うのであります。
以上、数点の例示をさせていただきながら、広報活動の工夫の必要性について述べさせて頂きましたが、そこで、知事にお伺いいたします。
どうしても県は中二階的な存在になりやすく、県政の姿も見えにくいというのが現状であります。対話型行政や県民参加を進めるべく、県民との信頼関係を築いていくには、まず、県政に関心を持ってもらう必要があり、それにはふだんの広報活動が重要となると考えます。
県政の現状、取り組みを積極的にPRしたり、市町村の窓口とも十分な連携をとり、情報を提供するなど、いかに県の情報が県民の目に多く触れ、かつ関心を呼び起こすことができるかが重要となりますが、県政に目を向けてもうらうための広報での努力、工夫について、知事のご所見をお伺いいたします。
次にパブリックコメント制度についてお伺いをいたします。
ご案内の通り、国では平成11年3月23日の閣議により、政令や省令などにおける規制の設定または改廃の際、その意思決定過程において行政機関が政省令等の案を公表し、国民から意見を求めることを各省庁に義務づけることを決定致しました。これにより、広く国民に対して、当該原案を作成した趣旨や目的、予想される影響の程度や範囲などについての関連資料を公開し、幅広く国民から郵便、電子メールなどの手段で意見を募ることになったわけです。
手続きの内容を見ると、例えば公表資料については、理解しやすいように原案等に加えて、加納な限り資料を公表することとされており、公表方法についても、公表資料自体が多様な媒体を用いることによって、広く周知されることが望ましいとされております。
本県におきましても、平成12年度の行政システム改革の取り組みで、県民との対話を進める機会を拡大するため、総合計画、主に個別計画の策定や、広く県民一般に適用させるなど、県民参加を充実させるという、いわゆるパブリックコメント制度への取り組みが掲げられております。そして、6月定例会における我がかながわ清風会の代表質問の際、水戸将史議員のパブリックコメント制度導入につての指摘に対し、知事からも「制度化への検討を進めていく」との答弁もいただいております。
更に、今回の神奈川らしい税制づくりにおいては、まさにパブリックコメント制度を先取りするような形で、さまざまな取り組みがなされているのではないでしょうか。本県は情報公開については全国に先駆けて制度を発足させましたし、広報・広聴、提案制度も積極的に実施していることは評価をしております。現在、検討を進められているパブリックコメント制度も、これらの既存の制度、取り組みを包括する形で整理されていくことになると考えますが、パブリックコメントの制度化に当たっては、この制度が特定の方だけではなく、より多くの方に県政について考える場を新たに提供し、主体的に県政に参加をしていただくための、一つのコミュニケーションツールとしての視点も必要なのではないでしょうか。間違っても言いっ放し、聞きっ放しのような、単に手続を踏むためだけの制度にしてはならないのは、今さら言うまでもないかと思います。
また、パブリックコメント制度では、県の説明責任に基づいて、計画案や施策素案が提供されるわけですが、ここで重要なことは、それらに付随するさまざまな情報が一緒に開示されるかどうかであります。
例えば、ある個別計画案を提供されたとしても、神奈川県の特性や政策構造がわからなければ、その案の背景などが理解しがたいし、場合によっては専門的な情報も必要になるかもしれないと思います。要するに、個別計画案を取り巻く背景が見えなければ、何をどう論議していけばよいのかわからないのではないでしょうか。逆に言えば、そうすることによって情報が共有をされ、初めて県民と県がお互いに意見を交わせる、つまり同じ土俵に上がれるのではないかと思います。
言いかえれば、計画案や施策素案をただ提供するだけの制度では、真の意見が出ない可能性もあるし、県民の方の正確な理解を得られるかどうかわからないという可能性も出てくるということです。それを防ぐためにも、きちんとした情報開示が必要になります。計画案や素案を正確に理解をしていただき、その上で県民の方からいただいた意見に対し、しっかりと県の説明責任を果たしていくことができなければ、この制度の利点は生かされないし、わざわざ制度化する必要性もないと思われます。
このように多くの課題を整理する必要性があることを想定しますと、パブリックコメントの制度化に向けての手続きも早期に明示していただいた上で、さまざまな議論をしていくことが必要になってくるのではないかと考えます。
そこで知事にお伺いをいたします。
パブリックコメントの制度化に当たっては、この制度のもとで県民に県政について考える場を提供し、行政がしっかりと説明責任を果たすことで、県民との意味のある対話、意見交換をする制度としなければなりません。そのためには制度の対象をどこまで広げるのか、情報提供の方法をどうするのか、提供された計画案等を理解するために必要な専門情報などをいかにより多く開示できるかなど、多くの課題を検討する必要があると考えますが、制度化に向けての手続きや制度全体のあり方について、知事のご所見をお伺いいたします。
質問の第2は、NPOと行政との連携についてお伺いします。
平成7年1月の阪神・淡路大震災の際には市民ボランティア、民間非営利組織の大活躍がありました。大災害が起きたときには、行政だけでなく、市民がお互いに、あるいは専門家と連携をして、さまざまなアクションを起こさなければ社会機能は維持できないということをこの大震災は示しました。
この震災をきっかけに、非営利組織、いわゆるNPOへの関心が高まり、こうした動きに呼応して、NPOに法人格取得の道を開くNPO法が平成10年12月に施行をされました。
本県の認証件数を見てみますと、ことしの8月末時点で158件に上り、全国的に見ても、東京都の541件は全国でも突出した数ですが、それに次ぐ数となっており、一面においてはNPOの活動が活発に行われていることを裏づけております。
また、ボランティア活動を支援する施設として、県民活動サポートセンターを平成8年4月に開設をし、活動の場を提供したり、アドバイザーによる相談事業やボランティア活動等に役立つさまざまな情報をデータベースとして集積し、インターネットによる情報発信も行うなど、全国に先駆けた取り組みを進めてきたことは大いに評価をいたしております。
しかし、法施行後ほぼ2年が経過をし、3年目に入ろうとしている今、本県においてもNPOとの関係を次なるステップへと押し進める時期に来ているのではないかと考えています。NPOとの連携については、やはり今年度の行政システム改革の取り組みにおいて、県民サービスの提供主体の見直し、企業やNPOなど民間との役割分担の再構築を進め、行政機能の純化を図るとされております。NPOは極めて多様性に富んでおります。活動分野も社会福祉、環境、まちづくり、教育、文化など多岐ににわたっておりますし、収入面を見ても、会費、事業収入、民間助成団体からの助成金などNPOの性格によって主たる収入が異なっています。そして人的な資源についても、ボランティア一、二名で活動している団体から、全国に何千人もの会員がいる団体まで、実にさまざまであります。
また、NPOと行政の関係を分類してみると、NPOだけがサービスの供給者で、行政は何もサービス提供をしていない場合、NPOも行政も同じ分野でサービス提供しているが、そのサービスの質が異なる場合、行政のサービスをNPOが補完をしている場合など、さまざまなケースが想定をされます。
このように、NPOと行政の関係は非常に多様多種になっていますが、新たなNPOとのパートナーシップを築いていくには、NPOとのバランスのとれた関係、お互いが対等の立場にあると認識をし、協力をし合いながら働く、この「協働」という考えが必要であると思います。
そこで知事にお伺いいたします。
NPOと行政が連携し、両者が協働して、最終的に県民サービスを拡充していくことが望ましいと思います。NPO法が施行され、法人格の取得など基本的な枠組みはできましたが、NPO法施行後3年目を向かえる今、具体的にNPOと行政の連携をどのように進めていくか、一歩進めて考えていく時期に来ていると考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。
次にNPOに対する支援についてお伺いいたします。
先ほども触れましたが、本県では県民活動サポートセンターというNPOやボランティア活動を支える活動の場を提供し、さまざまな情報提供等を既に実施しております。しかし、新たなNPOとのパートナーシップを築いていくためには、NPOと行政の関係にもよるのですが、場の提供だけではなく、行政の何らかの支援が必要な場面もあるのではないかと思います。
例えば、財政的な支援という観点からすると、先ほど述べましたように、NPOによって収入構造や収入規模も大きく異なる上に、公的セクターあとのかかわり方がさまざまでああるという複雑な構造があり、単純に財政的支援を行えばよいということにはならないと思います。しかし、逆に言えば、財政的支援という観点だけではなく、NPOの経済基盤を確立させていくという観点から、何らかの支援を考えていく必要があるものではないでしょうか。
同じことが人的な部分でも言えると思います。やはり何と言ってもNPOは人が中心になるわけですから、自らの努力は当然必要でありますが、行政の支援が必要となっることもあると思います。又、これからは実際にNPOで活動する人だけでなく、NPO組織をマネジメントしていく人材の育成という観点も、非常に重要になってくると思います。
そこで知事にお伺いいたします。
NPOが行政を補完するケース、行政から委託をを受けるケースなど、さまざまな形態がありますが、NPOに対する場の提供や情報の提供という支援に加え、NPOの経済基盤の確立に向けた県の支援策の基本的な考え方について、知事のご所見をお伺いいたします。
また、NPOにおいては人材が一番重要な部分を占めており、県としても何らかの支援が必要であると思いますが、NPOの組織をマネジメントする人材、NPOの活動を支える人材の育成に対する基本的な考え方について、あわせてご所見をお伺いいたします。
質問の第3は、高齢者施策についてであります。
本県の高齢化の進展は、全国平均を上回るスピードで進み、平成27年には65歳以上の高齢者が220万人にも達し、特に75歳以上の後期高齢者の急速な増加が見込まれています。ことしの4月から介護保険制度が導入され、介護を必要とする高齢者だけでなく、自立した元気な高齢者も含めて、身近な地域で保健・医療・福祉サービスを総合的に享受できるシステムを構築していくことが望まれています。
このような状況も踏まえながら、県では今年の3月にかながわ高齢者保健福祉計画を策定し、さまざまな施策に取り組んでいることは承知しております。この計画の基本目標として、「高齢者が安心して、生き生きと暮らせる社会づくり」を掲げ、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で引き続き生活できる仕組みづくりを進めるとともに、要介護状態にならないための対策や自立した生活を支援する仕組みづくりなどを進めようとしていることは高く評価できます。
高齢者を中心とした地域ケアについて考えてみますと、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、介護が必要な高齢者に対しては、介護保険サービスはもちろんのこと、配食サービスなどの生活支援サービスについても適切に組み合わせ、効果的なサービス提供を行う必要があります。
それとともに、先ほど申し上げたとおり、介護の必要が無くても、ひとり暮らしの高齢者や虚弱な高齢者ほど、何らかの生活支援サービスを提供する必要があるわけです。
当然のことながら、地域ケアの実現は行政だけですべてが実行できるわけではなく、また、社会福祉協議会や社会福祉法人だけでも万全になるわけではありません。やはり、NPOやボランティアにも大きな期待をしていかなければならないのがないのが現状ではないでしょうか。
国では平成5年に、「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針」を作成するとともに、中央福祉審議会は「ボランティア活動の中長期的な振興策について」という意見を具申しております。福祉にかかわるボランティア活動の進行のため、全国社会福祉協議会でもボランティアセンターが設置され、さまざまな活動を行っております。
また、ボランティア活動を行っている人の数は飛躍的にふえておりますし、中でも高齢者を対象とした活動が多くなっているようです。さらに、高齢者自身がボランティア活動に関心を持つようになってきているようでもあり、まさに、住民が主体的に福祉を中心とした地域づくりを進めていく時代になってきていると言えます。
そこで、知事にお伺いいたしまうす。
本格的な高齢社会を迎え、高齢者を中心とした地域ケアはますます重要な施策として位置づけられることになります。この施策展開には在宅介護支援センターを中心として、さまざまな機関が連携を図っていく仕組みづくりを推進することが重要であると考えます。そこで、NPOやボランティアを地域ケアの中にどのように位置づけて施策の展開を図ろうしているのか、知事の基本的なお考えをお伺いいたします。
次に、具体的なNPOボランティアの活用についてお伺いいたします。
介護保険制度では、要介護となった方が、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスを提供することとされ、単に身の回りの世話をすることを越えて、高齢者の自立支援を理念としております。
こうした理念は、住み慣れた地域での生活が続けられるよう、自立を支える多様な在宅サービスを重視している点を見ても分かります。つまり、単に高齢者に対する保健福祉サービスが、行政の判断による措置のから利用者自らが生活に合ったサービスを選択する契約へと以降したということだけではなく、自立と認定された高齢者に対する一般施策による多様な福祉サービスの提供やサービス供給体制の整備も重要な課題で、これからの高齢者施策にとっても一番重要な部分になるのではないかと思います。
そこで知事にお伺いいたします。
介護保険制度のもとで、市町村では介護サービスとは別に、高齢者が要介護状態になることを予防するためのサービス、高齢者の自立した生活を支援するためのサービスを提供しています。このサービスは介護保険制度の円滑な実施の観点からも重要な事業であると思いますが、この事業の実施にあたりまして、NPOやボランティアをどのように活用し、今後どのような連携を図っていこうとしているのか、知事のご所見をお伺いいたします。
最後に介護保険のサービス評価についてお伺いいたします。
介護保険の利用者やその家族及び介護支援専門員がザービス提供事業者に関する最新情報を迅速かつ的確に把握するために、インターネットを活用した「かながわ福祉情報コミュニティ」を開発し、行政と民間が連携して情報提供体制を整備しています。ここからは指定事業者の情報をはじめ、さまざま情報が得られますので、今後は利用者やその家族の方もパソコンから多くの情報を得るようになるのではないかと考えられます。
また、要介護認定に当たっては、コンピューターによる一時判定がなされていますので、そうした意味でも、介護保険の利用については極めて情報が重要になってきます。そして、情報を得る際にどうしても必要になってくるのは、指定事業者のサービスを客観的に評価した情報ではないでしょうか。この情報があることで、利用者が良質なサービスを選択するためにの目安となり、サービス選択の基準になるわけです。
このサービス評価情報は、客観的な評価システムに基づいて指定事業者が自己のサービスを評価し、情報を開示することも考えられますし、第三者機関によるサービス評価という方法も考えられます。いずれにしても、客観的なサービス評価情報が利用者に開示されることが望まれます。
サービス評価に当たって、もう一点思うことがあります。それは介護保険制度では要介護認定の85にも上る項目が6カ月ごとに更新されて記録されていく仕組みがあり、一方でサービスがどのように提供されたかという情報が蓄積されていく仕組みになっているということです。このことが何を意味しているかというと、市町村やケアマネージャーが連携すれば、どんなサービスを提供すると介護を受けた方がどのように変化するかが時系列的に追跡が可能になり、その方のケアプランを作成していくに当たっても非常に重要なデータになり得るということです。つまり、サービス評価ということを長い目で見ると、そのようなデータの処理の仕方まで視野に入れていくことも必要になってくるのではないでしょうか。
そこで、知事にお伺いいたします。
介護保険制度はスタートしたばかりではりますが、利用者が選択の目安にするためにも、サービス情報を開示する必要があると思います。サービスが客観的に評価され、その評価も含めて利用者に情報提供されることで、サービス選択の基準ができ、一方で、指定業者が提供するサービスの質の向上につながると考えられます。サービス評価の仕組みづくりについて、知事のご所見をお伺いいたしまして、私の第1回目の質問を終わります。
ご静聴ありがとうございました。